会則

第 1 章 総 則

第1条 本会は日本ヒートアイランド学会(英文 Heat Island Institute International, 略称:HI3、以下本会)と称する。

第2条 本会の事務所は大阪府大阪市に置く。

第3条 本会はヒートアイランドに関する基礎 学理と科学技術の振興および緊急を要 する緩和対策を検討し、あわせて会員相 互の情報交換・親睦および国、地方自治 体等公共団体、企業、NPO ・NGO を 含む内外の研究者、研究団体との連携・ 交流を図り、ヒートアイランド問題の解 決に資することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次 の事業を行う。 2. Web ジャーナル、Web ニュースレター、 国際ジャーナルなどの発行 3. 研究会、研究発表会、講演会、講習会、 セミナー、見学会などの開催 4. ヒートアイランドに関する海外学術団体 との情報交換・連携 5. ヒートアイランドに関する資料および情 報の収集と提供 6. ヒートアイランド緩和技術開発 7. その他、本会の目的を達成するために必 要と認められる事業

第 2 章 会 員

第5条 本会の会員は、団体会員、アカデミック 会員、一般会員、学生会員、協賛会員、 名誉会員、永年会員の 7 種とする。会員 は別に定める会費を支払う義務を有す る。会員は本会の行う全ての事業に関し て便宜が与えられる。ただし、特別に費 用を要する行事については実費を徴収 することがある。

第6条 団体会員は本会の趣旨に賛同する企業、 または団体で、理事会において入会を承 認されたものとする。 2. アカデミック会員は本会の趣旨に賛同し、 入会を希望する個人で、理事会において 入会を承認されたものとする。 3. 一般会員は本会の趣旨に賛同し、入会を 希望する個人で、理事会において入会を 承認されたものとする。 4. 学生会員は本会の趣旨に賛同し、入会を 希望する大学院生(修士課程、博士課程)、 大学生、専門学校生、および生徒で、理 事会において入会を承認されたものとす る。 5. 協賛会員は本会の趣旨に賛同し、事業に 協力する団体(公的機関、NPO、NGO、 研究会など)で、理事会において入会を 承認されたものとする。 6. 名誉会員は,団体会員、アカデミック会 員、一般会員の内,本会の目的達成に寄 与し顕著な功績のあった者で,理事会の 推薦により承認された個人とし、その結 果は総会に報告しなければならない。推 薦基準は理事会が定める。 7. 永年会員は,団体会員、アカデミック会 員、一般会員の内,本会に対する永年に わたる貢献が理事会で承認された個人と し、その結果は総会に報告しなければな らない。推薦基準は理事会が定める。

第 3 章 入会及び退会

第7条 本会への入会を希望する者は、入会申込 書を提出するものとする。 2. 提出された入会申込書は理事会で議決し て正式な入会とする。 3. 本会の特典を希望する個人で、入会申込 2 書を提出し、別に定める会費を納入した 場合に仮入会を認める場合がある。仮入 会については別途定める。

第8条 会員は次の各項の事由によって会員の 資格を喪失する。 (1)本会を退会したとき (2)死亡したとき (3)団体会員、協賛会員である会員が解散 したとき (4)本会から除名処分を受けたとき 2. 本会の会員で退会しようとする者は、未 納の会費を納入した上で、理由を付けて 退会届を会長に提出しなければならな い。 3. 本会の会員が次の事項のいずれかに該当 する場合は、理事会の議決を経て会長が これを除名することができる。なお事項 (1)乃至(3)のいずれかの場合、その会員 は議決の前に弁明する機会を与えられ るものとする。 (1)本会の名誉を著しく傷つけたとき (2)本会の目的に反する行為があった とき (3)本会の会員としての義務に違反した とき (4)会費を3年以上納入しないとき 第 4 章 役員および委員

第9条 本会に次の役員を置く。 理事 30 名以内、うち監事 2 名 理事の中から会長 1 名および副会長若干 名を選出する。 2. 前項の理事および監事をもって民法上の 役員とする。

第10条 会長は本会を代表し、会務を総括する。

第11条 副会長は会長を補佐し、会長事故あると きはその代行となる。

第12条 理事会は会務を処理する。理事はその分 担事項に応じて総務、会計、編集、およ び各部会などを担当する。

第13条 監事は本会の会計監査に当る。

第14条 委員は編集委員、事業委員および専門委 員等とし、各委員会、各部会に属し、会 の実務を行う。

第15条 理事は会員(学生会員を除く)より選出 する。選出の方法は別に定める。選出の 結果は総会に報告しなければならない。

第16条 会長は理事中より互選する。ただし、そ の結果は総会に報告しなければならな い。

第17条 副会長は理事中より会長が任命する。

第18条 理事の任務分担は理事会において協議 決定する。

第19条 監事は理事会において理事より選出す る。

第20条 委員は会員(学生会員を除く)から、理 事会において選出、任命する。

第21条 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

第22条 本会に最高顧問、名誉会長、名誉顧問、 名誉アドバイザー、顧問を置くことがで きる。

第 5 章 会 議

第23条 本会の会議は総会、理事会、および各種 委員会、各種部会の 4 種とする。

第24条 総会は、会員により、原則として毎年 1 回開催し、会長が議長となり、事業報告、 事業計画、予算、決算の承認、役員選出 の報告、会則の変更、その他の事項を審 議決定する。

第25条 理事会は必要に応じて会長が招集し、会 則に定める事項の他、事業の実施方針の 決定、総会に提出すべき議案の作成、各 理事の分担事項について報告を行う。

第26条 委員会は編集委員会、事業委員会等とし、 それぞれ編集担当理事、事業担当理事等 が招集し、本会の出版事業および国際的 連絡や行事等について審議する。

第 6 章 会 計

第27条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収 入によって支弁する。

第28条 本会の事業年度は毎年4月 1日に始まり、 翌年 3 月末日に終り、会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終る。

第29条 理事会は会計年度終了後、収支決算書、 事業報告書を作成し、監事の承認をうけ た後、総会に提出しなければならない。

第 7 章 表 彰

第30条 本会に対して多大な功績のあった者に は、理事会で審議の上、これを表彰する ことができる。

第31条 前条の外会長が必要と認めたときは、 理事会で審議の上、謝状を贈呈すること ができる。

第32条 本会発行の学会誌等へ掲載された優秀 な研究論文に対して、理事会で審議の上、 これを表彰することができる。

第33条 全国大会における優秀な研究発表に対 して、これを表彰することができる。

第34条 本会が関係する分野に関する顕著な技 術的功績のあった者には、理事会で審議 の上これを表彰することができる。

第35条 第 35 条 第 30 条乃至第 34 条の運用規程 は理事会で定める。

 

付則 この会則は 2005年 7 月 29日より施行する。

付則 この会則は 2007 年 6 月 1 日に改定し施行 する。

付則 この会則は 2009年 5 月 23日に改定し施行 する。

付則 第 26 条については,経過措置として 2009 年 1 月末日から 2010 年 3 月末日までを 2009 会計年度とする。

付則 この会則は 2011 年 5 月 21 日に改定し施行 する。

付則 この会則は 2012年 5 月 19日に改定し施行 する。

付則 この会則は 2013年 5 月 25日に改定し施行 する。

付則 この会則は 2015年 5 月 30日に改定し施行 する。

付則 この会則は 2016年 5 月 28日に改定し施行 する。

付則 この会則は 2017年 5 月 20日に改定し施行 する。

付則 この会則は 2019 年 6 月 8 日に改定し施行 する。